有限会社協和整美では、一般道路における交通規制を行っております。一般道路では、高速道路と比較して決定的に異なる点が幾つかあります。

1.両方向に走るそれぞれの車の間に仕切りが無い (高速道路には中央分離帯がある)
2.人が歩き、自転車が走っている
3.交差点が有り、信号機が設置されていることがある
4.道路脇に店舗等の施設があり、人や車の出入りがある

高速道路では一般車は一方向に走り、インターチェンジ・サービスエリア等の出入り口部分はどこでも同じ形状になっています。
したがって、工事をする場所が変わっても、規制の形や手順が変わることは基本的にはありません。
しかし、一般道路では同じ規制の名前であっても、場所が変わると交差点があったり店舗があったりするので、必要な規制資器材の種類や数量が増えたり、現場に行く警備員の人数も変わってしまいます。
一般道路で規制を行うには、契約に至るまでの現地の状況把握が重要になります。

車線規制

一般道路における片側2車線以上の道路では、高速道路と同じように、走行・追越車線を矢印板・コーンで仕切って規制を掛けます。呼称も高速道路と同様になります。

一般道路の場合、一般車が走行する車線の数が4車線以上ある場合があります。そのため、4車線道路において複数車線の規制を掛ける時などは2/4規制(4分の2規制)と呼ぶなど、規制する車線の数を使用して規制の名称とすることがあります。

使用するトラックは2tトラックが2台ですが、規制する場所によって台数の増減があります。規制資器材は、基本的に自社品だけになります。

高速道路で使用する後尾警戒業務は基本的にありませんが、“後方”警戒車という車両を配置することがあります。

車線規制について

片側交互通行規制

片側交互通行規制とは、片側一車線道路において、一方の車線で工事を行うために規制を行って封鎖し、残った片側の車線を使って両方向の一般車を交互に通行させる規制のことを言います。

一方の車線を走る一般車の流れが、どの車両で最後になるのか。警備員同士が最後の車両の特徴(主にナンバー)を無線機で連絡、あるいは、赤と白の旗で確認しながら確実に止め、双方から同時に走行しないようにすることが重要になります。
また、一般道では路肩や歩道が無いところも多く、一般車を止める警備員が路上に立って作業を行うことも多くあります。警備員自身が、自らの安全性を確保しながら警備することも重要になります。

片側交互通行規制では、規制する側の車線に2tトッラク1台を標識車として使用し、規制の距離が長ければ別の2tトラック1台を資材車として使用します。また、交通量が多い道路などでは、反対車線側にも標識車を設置することがあります。

片側交互通行規制について

バイパス道路における通行止め規制

片側一車線の道路であっても、バイパス道路は交通量が非常に多く、片側交互通行規制を行って工事をすることが困難になります。

したがって、バイパス道路においては、交通量が比較的少なくなる夜間の時間帯に、一方あるいは両方向の車線を通行止めにして工事を行うことがあります。
バイパス道路では高速道路同様にインターチェンジが有り、通行止め区間が長くなれば区間内にあるインターチェンジも閉鎖することになります。

走行する一般車は、他の道路を迂回することになります。迂回のための案内看板を設置したり、必要に応じて案内役の警備員を配置することもあります。また、閉鎖したインターチェンジからの誤進入を防ぐために、規制資器材の選定が重要になりますが、警備員を配置して対処することもあります。

バイパス道路における
通行止め規制について

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